評議会規定

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一般社団法人 アウトドアフィットネス協会評議会規程

(趣旨)

第1条
この規程は、一般社団法人 アウトドアフィットネス協会の評議会(以下「評議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(評議員及び評議員の委嘱)

第2条
評議会に入会を希望する者は、所定の手続きを経て事務局に申込み、アウトドアフィットネス協会 理事長および評議会議長の承認を受けるものとする。
  1. 評議員は評議会を組織し,この会則および細則に定める事項のほか,重要な会務を審議する。
  2. 評議会には,理事会の推薦および評議会の承認を経て,名誉評議員または特別評議員を置くことができる。
  3. 名誉評議員および特別評議員は会費の納入を要さない。
  4. 名誉評議員および特別評議員は,総会および評議会に出席して意見を述べることができる。
  5. 評議会の評議員(以下「評議員」という。)は、50 名以内とする。法人として評議会に加盟している場合にはその法人から1 名を評議員として定めることとする。
  6. 退会を希望する者は,事務局に通知するものとする。会費を3か月滞納したとき退会とみなす。
  7. 評議員が評議会の名誉を傷つけたとき,あるいは評議会の目的に反する行為のあったときやその他除名すべき正当な事由があるときには,評議会の議決を経て除名することができる。

(任期)

第3条
評議員の任期は、1年とする。
  1. 評議員は、再任されることができる。

(評議会の招集)

第4条
評議会は、評議会議長が招集する。
  1. 評議会議長は、評議員の総数の3分の1以上の評議員が審議すべき事項を示して評議会の招集を請求したときは、評議会を招集しなければならない。

(議長)

第5条
評議会に議長を置き、評議員の互選により選任する。
  1. 評議会議長は、評議会の議事を整理する。評議会議長に事故があるとき、又は評議会議長が欠けたときは、あらかじめ評議会議長が指名する評議員がその職務を行う。
  2. 評議会設立にあたりアウトドアフィットネス協会 理事長黒野崇が評議会議長として選任される。

(定足数)

第6条
評議会は、評議員の総数の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。ただし、予め評議会議長もしくは他の評議員に委任をすることによって出席したとみなすことができる。

(評議会の職務)

第7条
次の各号に掲げる事項については、評議会議長は、あらかじめ評議員の意見を聴かなければならない。
  1. 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算のうち当該支部に係る事項
  2. その他アウトドアフィットネス協会の業務に関する重要事項

(議決方法)

第8条
評議会の議事は、出席評議員の過半数で決する。可否同数のときは、評議会議長の決するところによる。

(構成員以外の者の出席)

第9条
評議会議長が必要と認めたときは、構成員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条
評議会の庶務は、アウトドアフィットネス協会の事務局において行う。

(雑則)

第11条
この規程に定めるもののほか、評議会の議事の手続きその他運営に関し必要な事項は、評議会議長が評議会に諮って定める。

附則

 
この規程は、平成21 年5 月1日から施行する。

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